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| 65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者と分け、 運営費は50%を公費で、18%を第1号被保険者の保険料で、32%を第2被保険者 の保険料で成り立っており、社会全体で支えるシステムです。 ちなみに、介護保険は「掛け捨て」ですが、サービスを自己負担でまかなうには、 掛けている保険料とは比べ物に成らないくらいの金額になります。 医療保険とは別のもので、各サービスが充実しています。 |
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| 高齢化の進展に伴い、寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増える見込みがあり、 介護する側の家族の高齢化なども進み、充分な対応が難しく成ってきています。 ですから、国民全体で老後の生活の不安を解消して行こうと考え、現行の医療と 福祉の縦割り制度から来るサービス利用時の負担に不公平が生じているなど、 それらの問題を解決する為に、また将来にわたって安心して受けられるサービス の向上の為に、更に将来にわたっての介護の費用を国民全体で公平に賄ってい く為の制度なのです。 |
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| 1.訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います。 2.訪問入浴 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います。 3.訪問看護 看護師等が家庭を訪問して看護を行います。 4.訪問・通所によるリハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは 施設においてリハビリテーションを行います。 5.かかりつけ医の医学的管理など 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や 指導を行います。 6.日帰り介護(デイサービス) デイサービスセンター等において、入浴・食事の提供、機能 訓練等を行います。 7.短期入所サービス(ショートステイ) 介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします。 8.痴呆の要介護者の為のグループホームにおける介護 痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を 営む住居(グループホーム)において介護を行います。 9.有料老人ホーム等における介護 有料老人ホーム等において提供されているサービスなども 介護保険の対象になります。 10.福祉器具の貸与及び、その購入費の支給 車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか 貸与になじまない様な、特殊尿器などについては購入費の 支給を行います。⇒ 10万円/年 11.住宅改修費(リフォーム)の支給 手摺の取り付け段差解消などの小規模な住宅改修(リフォーム) について、その費用を支給します。⇒ 20万円/人/回 注) 12.居宅介護支援(ケアマネジメントサービス) 介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の 福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス 計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供さらる様に 介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います。 |
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| 介護保険のサービスを利用した場合、利用者はサービス費用の1割を負担します。 また、施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食事の額が利用の 負担となり、これにより老人福祉制度と老人保険制度の間の不均衡が解消 されることになります。 特に低所得の方の負担が過重にならないように配慮されています。 |
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| 50%を公費(国25%・県12.5%・市町村12.5%)残り50%が 個人の保険料で賄っています。 (65歳以上の 第1号被保険者) 所得段階に応じた定額保険料とする事により、低所得者の方々に とっても過重な負担とならないような仕組みとし、市町村における 保険財政の安定を図る観点から、徴収は老齢・退職年金から 特別徴収(いわゆる天引き)を行います。 特別徴収が困難な方については、市町村が個別に国民健康保険と 併せて徴収を行います。 (40歳以上65歳未満の 第2号被保険者) 介護保険料は、医療保険の保険料と併せて納付する仕組みとなっており、 保険料の計算もそれぞれの医療保険の方式に準じて行われますので、 詳しくは加入している医療保険の担当者に問い合わせて下さい。 |
| 介護保険や助成金を利用した、住宅改修の相談が多く 今回、具体的な相談業務も始めました |
| 介護保険の認定申請(ケアマネジャー紹介)相談 1人/10,000円から 住宅改修費の支給申請(現場調査及び理由書作成)相談 1人/10,000円から 高齢者及び障害者の住宅改造助成金申請 相談 1人/10,000円から 改修改造についての、相談 1回/10,000円から その他の相談 1時間/10,000円から 基本的には、大阪市内と、東大阪近辺にての、料金です。出張経費は、以下の考えです。 本市外の場合は、交通費や経費は、相談の上、決めさせていただいております。 消費税は、別途 頂く場合もあります。 尚、現在、介護保険と助成金など 合わせての現場調査、及び 申請者の調査相談をして 「理由書」の作成までを、行っており、ほとんどの場合、満足して頂いております。 実際は、これらの現場は、時間的には、1時間では済まない場合が多く、 出来れば、まとまった物件で、動きたいのが本音ですが、現在は1件からでも、ご相談を 受けるようにしています。 ただ、相談内容によっては、お受けできない事もありますので、その際はご了承ねがいます。 その場合は、最初に判断させて頂きます。 |